Q地球温暖化対策報告書(以下「報告書」という)制度の改正は、いつから実施されるのか?
A令和7年度(2025年度)から実施されます
地球温暖化対策を今、あなたから
世界的な気候変動問題への対策として
東京都では地球温暖化対策報告書制度を
実施しています。
東京都では、2050年までに世界のCO2排出実質ゼロに貢献する「ゼロエミッション東京」の実現に向けて、2030年までに温室効果ガス排出量を50%削減する、「2030年カーボンハーフ」を目指しています。 地球温暖化対策報告書制度においても、脱炭素社会の実現に向けて、中小規模事業者の皆さまの取組を後押しし、2050年のゼロエミッション化に向けた動きを促進すべく、制度の改正を行います。
Q地球温暖化対策報告書(以下「報告書」という)制度の改正は、いつから実施されるのか?
A令和7年度(2025年度)から実施されます
Q報告書を提出する対象事業者に変更があるのか?
A対象事業者に変更はありません。同一事業者が都内に設置している事業所(連鎖化事業を行う者については、 その加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る全ての事業所を含む。)の前年度の原油換算エネルギー使用量の合計が 3,000kL 以上となった場合に提出が義務づけられます
Q報告書制度は、主にどのように改正されるのか?
A東京都が今後定める「2030年度の達成水準」に対して、事業者自らが推進計画を策定し、達成状況を報告するように改正されます
また、積極的に対策に取り組む事業者の後押しや、取引先等からの評価につなげるため、報告・公表項目が拡充されます
Q東京都が定める「2030年度の達成水準」とは、どのような水準なのか?
A大きく2つのテーマで水準を設けることとしています
【省エネルギー】
事業者の取組としてのエネルギー削減率又は事業所の取組としてのエネルギー消費原単位の改善に関する水準
【再生可能エネルギー利用】
事業者の取組としての都内の全事業所の利用電力の再エネ電力割合又は、事業所の取組として都内全事業所のうち再エネ電力100%事業所の割合に関する水準
Q事業者自らが策定した推進計画における目標について、達成できなかった場合の罰則はあるのか?
A罰則等の定めはありません